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福祉サービスについて

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パーキンソン病は国で定められた特定疾患の一つですので、パーキンソン病と診断された場合には医療費助成を受けることができます。

2003年からは、パーキンソン病の重症患者か、または区市町村民税が非課税の場合をのぞき、所得に応じて自己負担額が定められています。

この医療費補助を受けるためには、毎年保健所に、診断書である臨床調査個人票をはじめとした書類を手出することで認定を受けます。

パーキンソン病であるという診断のみでは医療費助成を受けることはできず、この手続きを取る必要があります。

手続きの方法は、最寄りの保健所、保険相談所、保健センターへ必要書類を提出したのち、行政側での審査会において認定が審査されてから認定となると医療券が交付され、保健所へ申請を出した日付で適用がされます。

また、パーキンソン病の場合は障害者としての医療費助成を受けることもできますが、これは地方行政によってそれぞれ行われているため、手続きも助成内容にも差があります。

医療費助成をうける認定の対象についても違いがあるため、全国市町村役場の障害福祉を担当する課へ相談してみる必要があるでしょう。

また、パーキンソン病の患者が受けられる手当としてはそのほかに、仕事を休職する際、会社からの給与が受けられない場合には傷病手当を健康保険から受けることができます。

国民保険にはありません。

この場合の条件は、被保険者が業務以外での病気や怪我のため仕事に就くことができない、3日以上仕事を休んでいる、給与が支払われない、と言うときに、一つの病気、怪我につき、4日目から、最高1年6ヶ月感の間支払われることになっています。

そのほかにも介護保険や障害年金と言った公的援助をパーキンソン病の患者さんは受けることができるので、住んでいる地域の保健所や市役所、福祉事務所の福祉担当窓口または障害福祉課、介護保険課などで詳しく尋ねてみると良いでしょう。

理解されにくいパーキンソンでは、パーキンソン病について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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